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コンプライアンス規程

 

コンプライアンス規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人未来工学研究所(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)
第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、前条の倫理規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

(組 織)
第3条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」という。)
(2) コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)
(3) コンプライアンス事務局(以下「事務局」という。)

(コンプライアンス統括責任者)
第4条 統括責任者は理事長とする。
2 統括責任者は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
3 統括責任者の役割・権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3)委員会の委員長

(監 査)
第5条 統括責任者は、この法人におけるコンプライアンスの状況の点検と不正の未然防止のため、業務執行全般について、定期的に監査を実施するものとする。
2 前項の監査のほか、総括責任者が必要と認めるときは、随時、監査を実施することができる。
3 第1項及び第2項の監査を実施するにあたり、統括責任者は、監査担当職員を指名し、監査の執行を補助させることができる。
4 監査の結果、不備があると認めるときは、関係者に対し適正な処理について指導又は助言するものとする。
5 統括責任者は、監査の結果を、直近に開催される委員会において報告するとともに監事に対しても報告するものとする。

(監査項目)
第6条 監査は、下記の事項をチェックし、必要に応じて役職員等へのヒアリングを実施することによりこれを行う。
 (1) 特定の業者と過度に長期にわたり取引がなされていないか、業務内容に比して購入件数の多い物品または役務はないか。
 (2) 謝金の支払いについては、協定書(伺い)・賃金支出調書・成果物等で、作業が行われた実績を確認できるか。
 (3) 旅費の支払いについては、出張前後の事務手続きが適正に行われているか、用務が研究内容に照らして適正か、報告書等により旅行の事実が確認できるか。
 (4) 物品または役務の発注の手続きが適正か、また検収が適正に行われているか。
  (5) 予算が研究計画に基づき適正に執行されているか(特に年度末に集中して執行されていないか)。
 (6) 予算執行にかかわる伝票については、証拠書類(請求書・領収書・見積書・納品書等)に基づいて適正に作成されているか。
 (7) 換金性の高い物品や設備備品が適正に管理されているか。
 (8) 業務委託契約については、契約書・仕様書・実施計画書が適正に作成され、かつ保管されているか。
 (9) 研究員(常勤・非常勤)の労務管理(雇用契約書の締結、勤務実態の把握、給与等支払い手続き等)が適正になされているか。
 (10) その他必要な事項。

(コンプライアンス委員会)
第7条 委員会は、統括責任者の諮問機関として以下の事項を行う。
 (1) コンプライアンス施策の検討と実施にかかわる助言
 (2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
 (3) コンプライアンス違反事件についての分析・検討
 (4) コンプライアンス違反再発防止策の策定
 (5) その他、統括責任者が諮問した事項
2 委員会は、統括責任者を委員長とし、事務局および役職員の中から理事会が指名する者で構成する。
3 委員長は、会務を総括する。

(コンプライアンス委員会の開催)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 理事会は、必要に応じて委員会の招集を求めることができる。

(コンプライアンス事務局)
第9条 総務課を事務局とする。
2 事務局は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画・推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検討・実施する。
3 事務局は、コンプライアンス施策の進捗状況その他コンプライアンスにかかわる事項を統括責任者及び委員会に対し定期的に報告する。なお、報告する必要が生じた場合には速やかに報告するものとする。

(報告・連絡・相談ルート)
第10条 この法人内における法令又は規程に反する事案又は不適切な事案(以下「コンプライアンス違反事案」という。)に対し、的確に対応するため、内部及び外部に通報・相談窓口を設置する。
2 役職員等は、コンプライアンス違反事案を認識した場合、前項の通報・相談窓口に対し、通報または相談しなければならない(以下、通報又は相談を行う者を「通報者等」という。)。
3 第1項の内部通報・相談窓口は事務局とする。
4 事務局は、前項の通報・相談等によりコンプライアンス違反事案またはその発生のおそれがあると認識した場合には、直ちにその事実を総括責任者に報告するとともに、第12条の規定に基づいてこれを適正に処理する。
5 第1項の外部通報・相談窓口は、統括責任者が指定し、役職員に周知する。なお、外部通報・相談窓口に関しては別に細則において定める。

(通報者等の保護)
第11条 この法人は、通報者等が報告または相談したことを理由として、報告者・相談者に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。
2 この法人は、通報者等が報告または相談したことを理由として、通報者等の業務環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。
また、役職員も、通報者等に対して不利益な取り扱いやいやがらせなどを行ってはならない。

(通報・相談の受理および調査)
第12条 通報・相談の受理および調査については、「調査研究活動における不正防止に関する規程」の定めに準じて、適正に実施するものとする。
2 なお、「調査研究活動における不正防止に関する規程」に定めがあること以外のコンプライアンス違反の有無、内容等については、コンプライアンス事務局が調査し、統括責任者が認定する。
3 前項において、統括責任者が必要と認める場合は、第三者を含む調査委員会を設置し、これにより調査、認定を行う。

(コンプライアンスのための教育)
第13条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は定期的に研修を受けるものとする。

(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)
第15条 この規程の実施に関し、必要な事項については理事長が定める。

付則 平成26年3月7日 施行
付則 平成28年3月8日 改定
付則 令和元年12月11日 改定

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