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調査研究活動における不正防止に関する規程

調査研究活動における不正防止に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人未来工学研究所(以下「この法人」という。)における調査研究活動にかかわる不正行為(以下「不正」という。)を防止し、不正行為が行われ、又はその恐れがある場合に、適正かつ迅速に対応するために必要な事項を定めることにより、研究倫理の保持及び向上を図ることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において「調査研究上の不正行為」とは、調査研究活動に伴い外部に発表した調査研究成果(論文、学会発表、報告書等)におけるねつ造、改ざん及び盗用をいう。なお、重大な過失がある場合を含む。
(1)「ねつ造」とは、存在しないデータ等を用い、調査研究結果等を作成することをいう。
(2)「改ざん」とは、調査研究資料・過程を変更する操作を行い、データ、調査研究活動によって得られた結果を真正でないものに加工することをいう。
(3)「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。

(この法人の責務)
第3条 この法人は、倫理規程に則り、研究者自身の自律的な取り組みを基本としつつ、組織として不正行為に適切に対応する仕組みを整備し、実効性のある取り組みを推進するものとする。

(この法人の体制)
第4条 研究所全体を統括し、不正の防止及び適正な運営管理について最終責任を負う者として、最高管理責任者を置く。
2 最高管理責任者は、コンプライアンス統括責任者である理事長がこれにあたる。
3 コンプライアンス委員会および内部統制委員会は、必要に応じ、最高管理責任者の諮問に応じその業務を補佐・遂行する。
4 総務課は、この規程及びコンプライアンス規程に基づき、事務を補佐する。

(研究倫理教育責任者)
第5条 この法人における研究倫理の保持及び向上についての責任を有する者として、研究倫理教育責任者を置く。
2 研究倫理教育責任者は、最高管理責任者の指名により選任する。
3 研究倫理教育責任者は、この法人の調査研究活動に関わる者を対象に、定期的に研究倫理教育を実施し、受講状況を管理する。
4 総務課は、この規程に基づき研究倫理教育責任者の事務を補佐する。

(受講の義務)
第6条 この法人の調査研究活動に関わる者は、前条第3項に規定する研究倫理教育を受講するものとする。

(データの保存及び開示)
第7条 この法人における研究データとは、調査研究活動にともない発生または使用する以下のうち、外部に発表した調査研究成果(論文、学会発表、報告書等)にかかわるもので、発表した者が当該調査研究活動の正当性等を説明するときに必要となるものをさす。
(1) 文書
(2) 数値データ
(3) 画像等
2 調査研究活動に関わる者は、第1項に示した研究データを一定期間保存し、適切に管理しなければならない。
3 保存期間は、文書管理規程別表(3)①に基づき、5年間とする。
4 保存・管理されている研究データは、必要に応じ開示するものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、契約においてデータの保存及び開示について規定がある場合にはそれに従う。

(通報・相談窓口の設置)
第8条 不正に関する通報および相談を受け付ける窓口は、コンプライアンス規程第10条に基づき、コンプライアンス事務局がその任にあたる。
2 コンプライアンス事務局は、通報・相談が、書面、電話、電子メール、面談等の適宜の方法により行えるように窓口の体制を整備する。
3 この法人は、通報・相談の内容および通報者の秘密を守るための適切な方法を講じ、コンプライアンス規程第11条に基づいてこれを保護しなければならない。

(通報の受理等)
第9条 通報は、第8条の通報窓口に対し直接行うものとする。
2 コンプライアンス事務局は通報を受けたときは、速やかに、最高管理責任者に報告するものとする。
3 通報は、次に掲げるすべての事項が明示されている場合のみを受理することとし、当該通報者に対して受理したことを通知する。
 (1) 不正を行ったとする職員の氏名(以下「被通報者」という。)
 (2) 不正の態様
 (3) 不正と判断した合理的な理由
4 通報は、原則として顕名によるもののみを受理するものとする。ただし、匿名によるものであっても、その内容に応じ、顕名の場合に準じた取扱いをすることができる。
5 告発の意思を明示しない相談の場合には、相談者に対し、告発の意思の有無を確認する。
6 前項において告発の意思が確認されない場合にも、通報を受理した場合に準じた取扱いをすることができる。
7 他の機関から告発が回付または通知された場合は、この法人に通報があったものとして当該事案を取り扱う。

(学会等・報道による指摘等)
第10条 学会等もしくは報道により不正が指摘された場合、又は、不正の疑いがインターネット上に掲載されていること(ただし、当該事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る)を通報窓口が確認した場合には、通報があった場合に準じて取り扱うことができる。 

(予備調査)
第11条 最高管理責任者は、通報を受理した時は、不正に関して本調査が必要かどうかを検討するため、予備調査を行う。
2 予備調査においては、必要に応じて、コンプライアンス委員会を招集することができる。この場合、通報者および被通報者と直接の利害関係を有するものを委員にしてはならない。
3 最高管理責任者は、予備調査を行う場合、役職員に対しそれらが保有する資料の保全等を命ずることができる。
4 最高管理責任者は、予備調査を行うことを被通報者に通知する。
5 最高管理責任者は、通報を受理した日から30日以内に予備調査を終了し、その結果を通報者および被通報者に開示する。

(未発生の不正についての通報・相談に対する予備調査)
第12条 最高管理責任者は、不正が行われようとしている、又は不正を求められているという通報・相談があった場合において、予備調査の結果、不正があったことが疎明された場合において必要があると認められるときは、被通報者に警告を行うことができる。ただし、被通報者がこの法人の役職員でない場合は、被通報者の所属する研究機関に事案を回付することができる。役職員でない被通報者に警告を行った場合には、被通報者の所属する研究機関に警告の内容等について通知する。

(調査委員会の設置等)
第13条 最高管理責任者は、予備調査の結果、本調査が必要であると判断した場合、調査委員会を設置する。
2 最高管理責任者は、調査委員会の委員を、コンプライアンス委員、内部統制委員及びこの法人の役職員でない有識者(以下「外部有識者」という。)から任命または委嘱する。このとき、委員の半数以上が外部有識者で構成され、すべての委員が通報者および被通報者と直接の利害関係を有しない者で構成されるようにしなければならない。
3 調査委員会を設置した場合には、調査委員の氏名及び所属を、通報者及び被通報者に通知する。
4 通報者および被通報者は、前項の通知があった日から7日以内に、調査委員について異議を申し立てることができる。
5 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。

(本調査の通知)
第14条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合は、当該事案ににかかる研究の費用を助成した機関(以下「配分機関」という。)及び当該事案にかかる研究を委託し、もしくはその費用を助成した省庁(以下「関係省庁」という。)に対し、本調査を行うことを報告する。
2 当該事案の通報者及び被通報者に対し、本調査を行うことを通知するとともに、本調査への協力を求める。
3 本調査を行わないことを決定した場合には、通報者に通知し、当該事案に関わる機関及び通報者の求めがあった場合において、最高管理責任者が必要と認めたときは予備調査に関わる資料等を開示する。

(証拠となる資料等の保全)
第15条 本調査の実施にあたっては、通報された事案に関わる調査研究活動に関し、証拠となるような資料等を保全する。
2 役職員がこの法人とは別の研究機関と共同して調査、研究を行う場合において(以下、この研究機関を「共同研究機関」という。)、その共同研究機関の調査機関から要請があった場合は、前項に準じるものとする。

(秘密とすべき情報の管理)
第16条 本調査の実施にあたって、調査対象における公表前のデータ、研究上または技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることがないよう十分配慮する。

(被通報者の調査研究活動の制限)
第17条 最高管理責任者は、本調査の結果が出る前であっても、被通報者に対し、調査対象となった事案と同じ制度による研究費の使用を一時停止させることができる。
2 第15条の資料等の保全に影響しない限り、被通報者の調査研究活動を妨げない。

(本調査の実施)
第18条 調査委員会は、予備調査が終了した日から30日以内に本調査を開始する。
2 調査委員会は、本調査を開始した日から原則として150日以内に、不正の有無の認定とその具体的内容及びその根拠とした調査の内容をまとめた報告書を最高管理責任者に対し提出する。
3 調査委員会は、調査にあたって、被通報者の弁明を聴取する。
4 調査委員会は、通報にかかる事実が不正に当たらないにもかかわらず通報がなされた場合において、通報者に故意または重過失がある旨の認定を行うとき(以下、かかる認定がなされた場合を「悪意に基づくものと認定された場合」という。)は、あらかじめ通報者の弁明を聴取する(以下かかる認定がなされた通報者を「悪意の通報者」という。)。
5 被通報者の自認を唯一の証拠として不正と認定することはできない。

(最高管理責任者への報告)
第19条 調査委員会は、第18条2項の報告書をもって、ただちに最高管理責任者に報告する。
2 調査委員会は、調査期間中であっても、最高管理責任者の求めがあった場合、中間報告書を提出する。

(本調査結果の通知と報告)
第20条 最高管理責任者は、前条第1項の報告書の提出があった場合には、速やかに、通報者および被通報者に通知するとともに、当該配分機関および関係省庁に報告する。

(不服申立て)
第21条 前条により通知された調査結果において、不正を行ったと認定された被通報者または悪意の通報者は、前条による通知の日から10日以内にその調査結果に不服を申し立てることができる。
2 不服申立てがあった場合は、すみやかに関係者に通知するとともに、配分機関及び関係省庁に報告する。

(再調査)
第22条 前条の不服申立ての審査は、当該事案の本調査を行った調査委員会が行う。ただし、被認定者の不服申立ての内容について新たな専門性を要する判断が必要となる場合は、最高管理責任者は、調査委員の交代もしくは追加または調査委員会に代えて他の者に審査を行わせることができる。
2 調査委員会は、前項により当該事案の再調査を行うか否かを審理し、不服申立がなされた日から10日以内に最高管理責任者に対しその結果を報告するものとする。
3 最高管理責任者が再調査の実施を決定した場合には、決定した日から、調査委員会は原則として10日以内に本調査を開始する。
4 再調査を行う場合には、再調査を開始した日から原則として50日以内に、調査報告書を作成し最高管理責任者に提出する。
5 最高管理責任者は、不服申立をした者に対し、再調査の結果を通知するとともに、当該不服申立ての経緯とその調査結果等を、配分機関及び関係省庁に報告する。

(調査結果の公表)
第23条 最高管理責任者は、不正が行われたと認定された場合には、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 公表する調査結果の内容(項目等)は、特段の事情がない限り、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、処分の内容、調査の方法等とする。
2 不正が行われなかったと認定された場合には、原則として調査結果は公表しないものとする。但し、調査事案が外部に漏えいしていた場合、不正でないが当該事案にかかる調査研究において看過し得ない誤りが判明した場合、その他最高管理責任者が相当と認める場合、必要な事項を公表することができる。
3 通報が悪意に基づくものと認定されたときには、調査結果を公表する。

(不正に対する措置)
第22条 最高管理責任者は、不正が行われたと認定された場合、または通報が悪意に基づくものと認定された場合は、職員就業規則第25条および第26条または非常勤職員就業規則第17条および第18条に基づいて適切な処置を講じる。

(調査への協力)
第23条 役職員等は、この規程に基づく調査等に協力しなければならない。

(秘密の保持)
第24条 役職員および調査委員に委嘱された外部有識者は、この規程に規定する調査等に関して知ることができた情報を調査関係者以外に漏らしてはならない。

(調査等の事務に携わる者の制限)
第25条 不正行為の事案の事務に携わる者は、自らが関係すると考えられる事案の処理に関与してはならない。

(改 廃)
第26条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)
第27条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。

付則
この規程は、平成28年3月8日より施行する。
令和元年12月11日改定

通報窓口

研究所内外からの通報や相談に対応するための窓口は、総務課長(コンプライアンス事務局長)
としています。 
〒135-8437 東京都江東区深川2-6-11 富岡橋ビル4階
電話: 03-5245-1011
電子メール: stop_unauthorized@ifeng.or.jp

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